墓じまい

墓じまいとは

墓じまいとは

墓じまいとは

「墓じまい」とは、既存の墓石を解体・撤去し墓所を更地にして使用権を返還することを指します。
遺骨を勝手に取り出して廃棄することは法律で禁じられており、新しい納骨先を用意するまでが含まれます。
その後の安置場所には新しいお墓に移す、合祀する、散骨するなどの選択肢があります。
地方の過疎化や少子化の影響、供養への考え方の変化、継承者の不在や遠方住まいでお墓参りが負担といった理由から選択する人が増えています。

墓じまいの流れと手続き方法

墓じまいの流れと
手続き方法

01
遺骨の確認
まずお墓の中身を確認し、誰の遺骨があって状態や数量はどうなっているのかをあらかじめ確認しておきます。
02
祭祀継承者を選定
民法上、墓地の所有者や遺骨に関しては「祭祀継承者」が決定権を持っています
話し合って親族から選び、できれば書面で残しておくとトラブル防止になります
03
受け入れ先を選定
墓じまいをしたあとの遺骨の行き先を決め、場所を確保したら新しいお墓の管理者から「受入証明書」「永代使用許可書」を発行してもらいましょう。
04
埋葬証明書を受け取る
墓地を管理しているお寺に申請し、「埋葬証明書」をもらいます。
遺骨の取扱いは勝手にはできないため、行政手続きを怠ると罰則対象になってしまうので注意してください。
05
改装許可書を取得
現在埋葬している墓地の自治体に対し「埋葬証明書」と「受入証明書」を提出すると「改葬許可証」がもらえ、これがないと遺骨は取り出すことができません。
故人の遺骨1体ごとに1枚必要なので、数に応じて申請が必要です。
06
撤去業者へ依頼
墓石の撤去や墓地を更地に戻す工事、遺骨の取り出しまで一括して石材店へ依頼することができます。
時期によっては予約が取りにくいので、計画的に進めましょう。
07
閉眼供養を行う
遺骨をお墓から取り出すときには、お寺に依頼して僧侶に立ち会ってもらい閉眼供養を行います。
その後更地にした墓地は、借りているだけなので管理者に返還してください。
08
受け入れ先への手続き
新しい受け入れ先への手続きは供養方法によっても異なりますが、新たなお墓や合祀施設に納骨する場合は墓地管理者に「改葬許可証」を出す必要があります。

墓じまいにかかる費用相場

墓石の撤去・更地にする場合
墓石の撤去・更地にする場合
「魂抜き」「閉眼法要」などの儀式の際、お寺へのお布施が2~5万円ほどかかります。
また撤去は石材店へ依頼し、トラックや重機などの必要性や工事の難易度、墓地の広さで変わるので約30~40万円みておきましょう。
新しく遺骨を安置する場合
新しく遺骨を安置する場合
安置場所によりますが、新しくお墓を建てるなら70~300万円が目安です。
永代供養なら「合祀」「個別供養」「納骨堂」などがあり、合祀で1~30万円、個別で5~150万、納骨堂で5~100万円と価格は大きく異なります。
お墓を持たない場合
お墓を持たない場合
「散骨」や「樹木葬」、「手元供養」がこれにあたります。
墓石の費用はかからないのですが、粉骨作業を業者に頼むと2~4万円くらい必要になります。
樹木葬は相場で8~30万円、手元供養なら特に費用はいりません。

施工事例

よくある質問

Q宗教・宗派によって墓じまいの方法の違いはありますか?
行政上の手続きに違いはありませんが、一般的に仏教では閉眼供養をはじめ法要を行い、キリスト教ではそういった儀式はないようです。宗派によってさまざまなので、まずはお寺や親族にあらかじめ確認しておきましょう。
Q墓じまい後に墓石の処分をしてくれますか?
まずお寺に処分を相談し、その後更地にして撤去から処分までは石材店でお受けします。供養する場合はお寺に運び、完全に処分なら処理施設にて砕石としてリサイクル。まわりを残して本体だけ処分することも可能です。
Q墓じまいの行政手続きはどのようにしたらいいですか?
墓じまいをするには、住んでいる自治体の役所で「改葬許可申請書」が必要です。新しい墓地があれば「受入証明書」、今お墓が建っている墓地で「埋葬証明書」をもらい、それらを提出すると「改装許可証」が交付されます。
Q墓じまいをした場合、納骨してあるお骨はどうすればいいですか?
新しいお墓に移すのでなければ、遺骨を永代にわたって管理してもらう「永代供養」や粉末化して海や山へまく「散骨」、自宅など自分のそばで供養する「手元供養」、複数に分けて供養する「分骨」などから決めましょう。
Qお墓を他人に譲渡することはできますか?
原則はできません。墓地の譲渡・売買を禁止する法律はありませんが、公営霊園・民間霊園・寺院墓地を問わず管理者との契約において「勝手に他人へ譲渡・売買することを禁止する」旨の記載があることがほとんどです。